富田社会保険労務士事務所

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時間外労働の上限時間

 時間外労働の上限時間の規定についてまとめました。大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から、下記の上限時間の規定が適用されています。


時間外労働の上限時間

 会社内で労使協定(36協定)を締結している場合は、例えば、1カ月については45時間まで、1年間については360時間まで、残業(正式には時間外労働といいます)をさせることができます(限度時間までの延長)。
 更に、限度時間を超えて、臨時的に時間外労働をさせる必要がある場合は、下記の上限時間までの延長時間を労使協定で定めることができます。
※上限時間を超えることは認められません。


原則の限度時間 月 45時間
年 360時間
上限時間 ①年間で720時間まで
②休日労働を含み、2カ月、3カ月、4カ月、5カ月及び6カ月のそれぞれの期間の月平均で80時間以内
③休日労働を含み、単月で100時間未満
④月45時間の時間外労働を上回る回数は、年6回まで

 なお、従前からの取扱いや業務の実態等を考慮して、いくつかの業務等について、上限時間に関する例外的な取扱いがなされることとなっています。
 具体的には、自動車運転業務、建設事業、医師等については、猶予期間(5年間)を設けた上で上限時間の規制を適用する等の取扱いとしています。
 また、研究開発業務については、医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限時間の規制は適用しないこととしています。


施行時期について

 大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から、すでに施行されています。万が一、古い規定に基づいて残業等を行っており、上記の規定に抵触する場合は、すぐに対応する必要があります。

※この上限時間の規定についても、なにかご不明な点等があれば、どうぞお問い合わせください。




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