富田社会保険労務士事務所

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【同一労働同一賃金】Vol.4 福利厚生等

 『同一労働同一賃金ガイドライン』の中から、「福利厚生施設」、「転勤者用社宅」、「慶弔休暇、健康診断」、「病気休職」、「勤続期間に応じた法定外の休暇」、「教育訓練」、「安全管理に関する措置等」に関する内容を抜き出してまとめました(パートタイマーと有期雇用の方々に関する内容になっています。派遣労働者の方々については、最後に記載しています)。
※このVol.4が、同一労働同一賃金ガイドラインの詳細な内容に関する最終のTopicsになります。

 なお、同一労働同一賃金の基本的な考え方などの概要については、どうぞ下記のページをご覧ください。

【同一労働同一賃金ガイドライン】
【同一労働同一賃金の説明義務】
【同一労働同一賃金を動画で解説!】

【注意!】

 総合職、限定正社員などの「異なる正社員」(無期雇用フルタイム労働者)間の待遇差は、同一労働同一賃金の規定の対象にはなっていません。


福利厚生施設

 通常の労働者と同一の事業所で働く短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の福利厚生施設の利用を認めなければなりません。
※ここでの「福利厚生施設」は、「給食施設、休憩室及び更衣室」になります。

【注意!】

 原則となる考え方等に反した場合、待遇の相違が不合理と認められる等の可能性があります。


転勤者用社宅

 通常の労働者と同一の支給要件(例えば、転勤の有無、扶養家族の有無、住宅の賃貸又は収入の額)を満たす短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の転勤者用社宅の利用を認めなければなりません。


慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除等

原則となる考え方

 短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の慶弔休暇の付与並びに健康診断に伴う勤務免除及び健診受診中の有給の保障を行わなければなりません。

【問題とならない例】

 A社においては、通常の労働者であるXと同様の出勤日が設定されている短時間労働者であるYに対しては、通常の労働者と同様に慶弔休暇を付与しているが、週2日の勤務の短時間労働者であるZに対しては、勤務日の振替での対応を基本としつつ、振替が困難な場合のみ慶弔休暇を付与している。


病気休職

原則となる考え方

 短時間労働者(有期雇用労働者である場合を除きます)には、通常の労働者と同一の病気休職の取得を認めなければなりません。また、有期雇用労働者にも、労働契約が終了するまでの期間を踏まえて、病気休職の取得を認めなければなりません。

【問題とならない例】

 A社においては、労働契約の期間が1年である有期雇用労働者であるXについて、病気休職の期間は労働契約の期間が終了する日までとしている。


勤続期間に応じた法定外の休暇

原則となる考え方

 法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇を除きます)であって、勤続期間に応じて取得を認めているものについて、通常の労働者と同一の勤続期間である短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇を除きます)を付与しなければなりません。なお、期間の定めのある労働契約を更新している場合には、当初の労働契約の開始時から「通算して」勤続期間を評価する必要があります。

【問題とならない例】

 A社においては、長期勤続者を対象とするリフレッシュ休暇について、業務に従事した時間全体を通じた貢献に対する報償という趣旨で付与していることから、通常の労働者であるXに対しては、勤続10年で3日、20年で5日、30年で7日の休暇を付与しており、短時間労働者であるYに対しては、所定労働時間に比例した日数を付与している。


教育訓練

 教育訓練であって、現在の職務の遂行に必要な技能又は知識を習得するために実施するものについて、通常の労働者と職務の内容が同一である短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の教育訓練を実施しなければなりません。また、職務の内容に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた教育訓練を実施しなければなりません。


安全管理に関する措置及び給付

 通常の労働者と同一の業務環境に置かれている短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の安全管理に関する措置及び給付をしなければなりません。


派遣労働者について

 派遣労働者についても、上記と同様に考えます。ただし、派遣労働者の場合には、比較対象になるのが派遣先の会社の正社員等である、という違いがあります(特例的に、派遣会社で労使協定を結んだ場合は、その労使協定により労働条件を規定していいことになっています)。


同一労働同一賃金の施行時期

 同一労働同一賃金の規定は、2020年4月(中小企業の短時間・有期雇用労働者に係る規定は、2021年4月)より施行されています。中小企業でも、対応する必要があります。



【同一労働同一賃金ガイドラインのTopicsについて】

 同一労働同一賃金ガイドラインの詳細な内容に関するTopicsは、このVol.4までとなります。4回のTopicsに分けて掲載しました。




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